公益社団法人 公共嘱託登記土地家屋調査士協会 【賠償体制】

賠償体制

業務の責任とその保全に努め、信頼にお応えします

協会は「土地家屋調査士」の有資格者である社員が、高度の専門的知識と技能を駆使して、常に綿密な注意を払って業務を執行しています。また、協会では業務の成果について総合的な点検機関を置き、成果品の内容を確認するなど、業務上の責任を組織が保障することとなっていますが、協会が受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償については、下記の「損害賠償責任保険」により補償します。

保険会社

三井海上火災保険株式会社

契約者

全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会

被保険者

埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会

保険条件

業務危険

てん補限度額1請求5,000万円
保険期間中1億円
免責金額なし

施設危険

てん補限度額身体1名2,000万円
1請求4,000万円
財物1請求500万円
免責金額身体財物とも1請求1,000円

業務危険

  1. 協会が業務を遂行するにあたって職務上相当な注意を用いなかったために、委託者または他人に財産的な損害を与えた。
  2. 同様に業務遂行にあたり他人から預かった印鑑、疎明書類、図書を滅失、毀損、汚損、紛失したり、あるいは盗難されたことにより委託者または他人に財産的な損害を与えた。

施設危険

次のような事故により他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を滅失、毀損または汚損した。

  1. 測量中の事故
    1. 測量機が転倒して、近所の子供が下敷きになった。(測量機木体の損害は対象となりません。)
    2. 水道管を破損させてしまった。
  2. 協会事務所に関わる事故
    1. 協会事務所の書棚が倒れ、客が下敷きになった。

お支払いする保険金の種類

次のような保険金を填補限度額を限度として、お支払いします。

  1. 損害賠償金(治療費用・修繕費用等)
  2. 求償権の保全行使に必要な費用
  3. 損害を防止軽減するために必要な費用
  4. 保険会社の同意を得て支出した争訟費用
  5. 保険会社が事故の解決にあたる場合に被保険者がこれに協力するために要した費用
  6. 急手当て、護送に要した費用応

1.2.3.6.の損害は、填補限度額の範囲内でお支払いいたします。

4.5.の損害については、填補限度額とは関係なくお支払いいたします。 ただし、4.については、損害賠償金の額が填補限度額を超える場合には、填補限度額の損害賠償金に対する割合によってそれをお支払いいたします。

保険金をお支払いできない主な事故

  1. 業務危険に関する事故については、被保険者または使用人および業務の補助者の犯罪(過失犯を除く)に起因する賠償責任
  2. 被保険者の故意によって生じた賠償責任
  3. 戦争、変乱・暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
  4. 地震、噴火、洪水、津波などの天災によって生じた賠償責任
  5. 被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
  6. 被保険者と他人との問に損害賠償の特約がある場合において、その特約によって過重された賠償責任
  7. 印鑑、疎明書類および図書以外の使用又は管理する他人の財物に対する賠償責任
  8. 自動車事故に起因する賠償責任
  9. 施設の修理、改造などの工事に起因する賠償責任
  10. 名誉毀損に起因する賠償責任