不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示し、取引を安全、円滑に行うためのものですが、そのためには権利の客体である不動産の物理的状況を公示する必要があります。
そのため不動産登記法には、権利に関する登記とは別に表題部に関する登記の制度が設けられています。
表題部に関する登記は大きく2種類に分けられます。ひとつは、不動産の客観的・物理的な形状・位置およびその変化を公示する土地の表示、地目変更の登記や、建物の新築・滅失の登記等の報告的なもの。もうひとつは、不動産の物理的状態の変化を伴わず登記簿上一個の不動産とされるものの範囲を変更する土地の分筆・合筆の登記や、建物の分割・区分・合併の登記等の創設的・形成的な機能を有するものです。
表題部登記のうち報告的な登記については、権利に関する登記とは異なり、不動産の所有者にその申請義務が課せられています。